契約手付・・・契約が成立した事を証明する為の代金です。 違約手付・・・契約不履行の際の違約金、損害賠償の予定としての手付け金で、それ以上の損害賠償はできません。 解約手付・・・買主が手付を放棄し、売主は手付けの倍返しをすることで解約できる事を意味する手付金。 手付金は代金の額の2割を超えて受領してはならないとの制限があります。また、宅地建物取引業法では手付金などの返還を保証する為、手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。